
一般と特定の違い~どっちの許可が必要なんだい~
違いシリーズ第二弾
一般と特定って略します
一般建設業と特定建設業の違いを簡単に言えば、 特定建設業は『金額が大きく』、『元請で受けて下請けに出すか』の二つがポイントになります! ①まずは金額について 1件の建設工事が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の場合は 特定建設業許可が必要な場合があります。 ②下請なのか元請なのか 下請の場合は4,000万円以上であっても一般建設業許可で問題ありません。 全て自社で施工する場合も一般建設業で問題ありません。 元請で受けて下請けに出す場合は特定建設業許可が必要な場合があります。 纏めると… 特定建設業が必要なケースとしては 『4,000万円以上の工事を元請して、下請けに出す場合』は特定建設業が必要になります! 逆に一般建設業で問題ないケースとしては ・4,000万円以下の工事である ・全て自分で施工する ・下請けである 建設業の工事の種類は全部で29種類ありますが、 建設業許可はそれぞれの種類で「一般」と「特定」を分けて取ることができます。 例えば、「土木工事」で一般建設業許可、「電気工事」で特定建設業許可と別々に取得しても大丈夫です。 また、同一業種で「一般」と「特定」、両方の許可を取ることはできません。 下のフローでぜひチェックしてみてください。
