建設業許可【電気】と電気工事業登録の違い!?

建設業許可【電気】?? 電気工業登録??

めちゃくちゃ簡単に言うと
建設業許可【電気】=電気工事の請負と施工ができる
電気工業登録   =電気工事を『自社』で施工できる
ってことなんです。
うーん、わかったようなわからないようなぁ、、、という声が聞こえてきそうな(笑)

何ができるか比べてみたら分かりやすいんじゃねぇか~

①電気工事業登録あり・建設業許可【電気】なし
 ⇒500万円以下の工事を請負・施工できます。

②電気工事業登録なし・建設業許可【電気】あり
 ⇒500万円以上(それ以下も問題なし)の工事を請負できます。
  ただし、電気工事は下請けに任せることになります。
   ※例、太陽光発電設備等の工事で、電気工事だけを下請けに発注する等

③電気工事業登録あり・建設業許可【電気】あり
 ⇒500万円以上の工事を請負・自社で施工できます。

建設業許可【電気】を取得した場合、9割以上は併せて電気工事業登録をされております。
というか、電気工事業登録をお持ちだったところから、建設業許可【電気】を取得されるケースが多いですね。
当たり前かもしれませんが、、、

もちろん、建設業許可【電気】と電気工事業登録を同時に取得されるケースもあります。
そして建設業許可【電気】を取得した後に、電気工事業登録をされるパターンもございます。

ちなみに、建設業許可【電気】を取得すると、電気工事業登録は「みなし電気工事業登録」と名称がちょいと変わります。
余談ですが、建設業許可【電気】は国土交通省が管轄、電気工事業登録は経済産業省が管轄です!

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