
建設業許可【電気】と電気工事業登録の違い!?
建設業許可【電気】?? 電気工業登録??
めちゃくちゃ簡単に言うと 建設業許可【電気】=電気工事の請負と施工ができる 電気工業登録 =電気工事を『自社』で施工できる ってことなんです。 うーん、わかったようなわからないようなぁ、、、という声が聞こえてきそうな(笑) 何ができるか比べてみたら分かりやすいんじゃねぇか~ ①電気工事業登録あり・建設業許可【電気】なし ⇒500万円以下の工事を請負・施工できます。 ②電気工事業登録なし・建設業許可【電気】あり ⇒500万円以上(それ以下も問題なし)の工事を請負できます。 ただし、電気工事は下請けに任せることになります。 ※例、太陽光発電設備等の工事で、電気工事だけを下請けに発注する等 ③電気工事業登録あり・建設業許可【電気】あり ⇒500万円以上の工事を請負・自社で施工できます。 建設業許可【電気】を取得した場合、9割以上は併せて電気工事業登録をされております。 というか、電気工事業登録をお持ちだったところから、建設業許可【電気】を取得されるケースが多いですね。 当たり前かもしれませんが、、、 もちろん、建設業許可【電気】と電気工事業登録を同時に取得されるケースもあります。 そして建設業許可【電気】を取得した後に、電気工事業登録をされるパターンもございます。 ちなみに、建設業許可【電気】を取得すると、電気工事業登録は「みなし電気工事業登録」と名称がちょいと変わります。 余談ですが、建設業許可【電気】は国土交通省が管轄、電気工事業登録は経済産業省が管轄です! なんややっぱりよくわからんなぁ~っという事業者様は気軽に当事務所までご相談ください。 分かりやすく丁寧にサポートさせていただきます。 ご不明な点があればお気軽にご相談ください。電話やメールでのご相談は無料です。