法人化するってばよ?

法人化を検討している

「許可の有無」によって手続が異なります。
どちらにしても「法人設立」する前にご相談くださればスムーズです!

「建設業の許可を未だもっていない」
 このケースのご相談は非常に多いです。

売上が大きくなってきたから、
⇒建設業許可を取得しよう!⇒どうせなら法人化しよう!
というケースですね。

先ず気を付けていただきたいのは
【事業目的】についてです。
許可権者によって異なりますが、
基本は「建設業」という項目が必要とお考えください。

=定款記載例=(※大阪府の場合)
 建設業許可「防水工事・塗装工事」許可取得をお考えの場合

 (目的)第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
  1.建築・土木工事の請負及び施工
  2.防水工事並びに塗装工事業
  3.産業廃棄物の収集・運搬及び処理の業務
  4.古物営業
  5.前各号に付帯する一切の事業

といった感じです。
2の防水工事のみでも問題ないのですが、
1を記載することにより、将来他業種許可が必要になった場合に
事業目的変更をわざわざ行わなくてもよいので記載しております。

正直1の「建築・土木工事の請負及び施工」だけでも
防水工事・塗装工事の許可申請はできるのですが
メインでされている業種がある場合は記載することが多いです。

※余談ですが、
 大阪府の場合(令和4年10月時点)は「建設工事」という事業目的の
 明確な記載がなくても、申請を受け付けてもらえるケースもあります。
 例) ○○の設計及び施工 といったような記載パターン
 ただし、○○に伴う工事しかできないですよ、と言われます。
 今後のことを考えると「建設業」という記載を強くおすすめしております。


次に気を付けていただきたいのは
設立時の【資本金】についてです。

許可取得要件に財産的基礎等の項目があります
(建設業法第7条第4号、同法第15条第3号)

先に申し上げておきますが、一般建設業許可の場合は
資本金が○○万円でなくてはならないということはありません。

ただし、資本金(自己資本)が「500万円」未満の場合は
500万円以上の資金調達能力があることを証明する必要があります。

具体的には金融機関から500万円以上の残高証明書を発行してもらう必要があります。
※許可申請の際に原本の提示が必要になります(約1カ月の有効期限あり)

預金通帳みせてもダメなんですよー
なので取得する手間を考えて設立時資本金を500万円にされる事業者様も多いです。


「特定建設業」の場合は少し複雑なのですが
資本金は2,000万円以上である必要があります。

《特定建設業の場合》
 次のすべてに該当すること。
 ・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
 ・流動比率が75%以上であること
 ・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること


長くなってきたので今回はここまで!
「法人化⇒建設業の許可を既に取得している」についてはまた別記事にて。

なんややっぱりよくわからんなぁ~っという事業者様は気軽に当事務所までご相談ください。
法人設立サポートから建設業許可取得まで分かりやすく丁寧にサポートさせていただきます。
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