
法人化するってばよ?
法人化を検討している
「許可の有無」によって手続が異なります。 どちらにしても「法人設立」する前にご相談くださればスムーズです! 「建設業の許可を未だもっていない」 このケースのご相談は非常に多いです。 売上が大きくなってきたから、 ⇒建設業許可を取得しよう!⇒どうせなら法人化しよう! というケースですね。 先ず気を付けていただきたいのは 【事業目的】についてです。 許可権者によって異なりますが、 基本は「建設業」という項目が必要とお考えください。 =定款記載例=(※大阪府の場合) 建設業許可「防水工事・塗装工事」許可取得をお考えの場合 (目的)第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.建築・土木工事の請負及び施工 2.防水工事並びに塗装工事業 3.産業廃棄物の収集・運搬及び処理の業務 4.古物営業 5.前各号に付帯する一切の事業 といった感じです。 2の防水工事のみでも問題ないのですが、 1を記載することにより、将来他業種許可が必要になった場合に 事業目的変更をわざわざ行わなくてもよいので記載しております。 正直1の「建築・土木工事の請負及び施工」だけでも 防水工事・塗装工事の許可申請はできるのですが メインでされている業種がある場合は記載することが多いです。 ※余談ですが、 大阪府の場合(令和4年10月時点)は「建設工事」という事業目的の 明確な記載がなくても、申請を受け付けてもらえるケースもあります。 例) ○○の設計及び施工 といったような記載パターン ただし、○○に伴う工事しかできないですよ、と言われます。 今後のことを考えると「建設業」という記載を強くおすすめしております。 次に気を付けていただきたいのは 設立時の【資本金】についてです。 許可取得要件に財産的基礎等の項目があります (建設業法第7条第4号、同法第15条第3号) 先に申し上げておきますが、一般建設業許可の場合は 資本金が○○万円でなくてはならないということはありません。 ただし、資本金(自己資本)が「500万円」未満の場合は 500万円以上の資金調達能力があることを証明する必要があります。 具体的には金融機関から500万円以上の残高証明書を発行してもらう必要があります。 ※許可申請の際に原本の提示が必要になります(約1カ月の有効期限あり) 預金通帳みせてもダメなんですよー なので取得する手間を考えて設立時資本金を500万円にされる事業者様も多いです。 「特定建設業」の場合は少し複雑なのですが 資本金は2,000万円以上である必要があります。 《特定建設業の場合》 次のすべてに該当すること。 ・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと ・流動比率が75%以上であること ・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること 長くなってきたので今回はここまで! 「法人化⇒建設業の許可を既に取得している」についてはまた別記事にて。 なんややっぱりよくわからんなぁ~っという事業者様は気軽に当事務所までご相談ください。 法人設立サポートから建設業許可取得まで分かりやすく丁寧にサポートさせていただきます。 ご不明な点があればお気軽にご相談ください。電話やメールでのご相談は無料です。
大阪府・兵庫県の建設業許可に関しては 建設業サポート.comまで!