
専任技術者ってなんやねん
特定建設業の場合
特定建設業における専任技術者~特定建設業指定7業種~
特定建設業許可の専任技術者はちょいと一般建設業と異なる点があります。 今回は 専任技術者ってなんやねん(一般) の特定建設業バージョンです。 まず簡単に言うと ・「7業種」については、国家資格の1級資格や、技術士法の合格者等である必要がある =実務経験では基本無理です ・それ以外の業種は実務経験でもいけるけど、元請で4,500万円以上の工事を2年以上 指導監督的なことをしていた経験がいる といった感じです。 丁寧に説明すると長いので、また大阪府の手引きから抜粋します(手抜き) https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1007/00405876/kyoka_tebiki.pdf

特定建設業指定7業種
先ほど言うてました7業種ですが 具体的には「土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園」の専任技術者については 国家資格の1級資格や、技術士法の合格者等であることが条件となっております。 国家資格の2級資格者や実務経験者では専任技術者にはなれません。 ※以下参考※ どんな資格があったら特定建設業~指定7業種~いけるのか 【土木一式工事】 □1級建設機械施工技士=建設業法 □1級土木施工管理技士=建設業法 □建設・総合技術監理「建設」=技能士法 □建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造及びコンクリート)=技能士法 □農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)=技能士法 □水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)=技能士法 □森林「森林土木」・総合技術監理(林業「森林土木」)=技能士法 【建築一式工事】 □1級建築施工管理技士=建設業法 □1級建築士=建築士法 【電気工事】 □1級電気工事施工管理技士=建設業法 □建設・総合技術監理「建設」=技能士法 □建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造及びコンクリート)=技能士法 □電気電子・総合技術監理(電気電子)=技能士法 【管工事】 □1級管工事施工管理技士=建設業法 □機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術管理(機械「流体工学」又は「熱工学」)=技能士法 □上下水道・総合技術監理(上下水道)=技能士法 □上下水道「上水道及び工業用水道」・ 総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)=技能士法 □衛生工学・総合技術監理「衛生工学」=技能士法 □衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)=技能士法 □衛生工学「廃棄物管理」・総合技術管理(衛生工学「廃棄物管理」)=技能士法 【鋼構造物工事】 □1級土木施工管理技士=建設業法 □1級建築施工管理技士=建設業法 □1級建築士=建築士法 □建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造及びコンクリート)=技能士法 【舗装工事】 □1級建設機械施工技士=建設業法 □1級土木施工管理技士=建設業法 □建設・総合技術監理「建設」=技能士法 □建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造及びコンクリート)=技能士法 【造園工事】 □1級造園施工管理技士=建設業法 □建設・総合技術監理「建設」=技能士法 □建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造及びコンクリート)=技能士法 □森林「林業」・総合技術監理(林業「林業」)=技能士法 □森林「森林土木」・総合技術監理(林業「森林土木」)=技能士法 特定建設業指定7業種以外の業種は!? 国家資格の1級資格や、技術士法の合格者等に加えて、実務経験者は2年の指導監督的実務経験者であれば 専任技術者になることが認められています。 指導監督的実務経験とは=建設工事の設計又は施工の全般について、 工事現場主任者 又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことです。 簡単にいうと、「工事現場主任者」「現場監督」「施工監督」「設計監理者」等を されていた経験が証明できればいけるとお考えください。 ややこしいな…と思われた事業者様は気軽に当事務所までご相談ください。 分かりやすく丁寧にサポートさせていただきます。 ご不明な点があればお気軽にご相談ください。電話やメールでのご相談は無料です。
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