専任技術者の実務証明①

すぐに建設業許可がほしい

専任技術者ってなんやねん①

建設業許可の要件に『専任技術者』というものがあります。

よく「せんぎ」って言うてるやつです。
(人・物・金、の人にあたる部分で以外と一番重要なポイントです。)


許可要件の1つである『専任技術者』になるためには
①資格を持っている
②10年以上の実務経験(特定学科卒業で短縮可能)※証明必要

ざっくりいうと上記どちらかが必要です。 ①は特段難しくないので、今回は②を説明していきます!

10年以上の実務経験(特定学科卒業で短縮可能)※証明必要

当たり前ですが、『自分は10年以上の経験があります!』と声高らかに伝えても認めてくれません(笑)
実際に行政側が受け取ってくれる形で『証明』をする必要があります!
この証明も『誰が』するかによってやることや必要なものが異なってきます。
まずは一つ目のパターンです。

【個人事業主の場合であって自分で専任技術者の実務経験証明で必要なもの】※大阪の場合
 請求書 or 工事請負契約書 or 注文書・請書

〇補足1
10年分の全て必要というわけではなく、間が12カ月空いていなければ大丈夫です。

例)2010年1月~2020年1月の経験を証明する場合

2010年1月の請求書~2010年12月の請求書~2011年8月の請求書、、、
と間が空いていなければ大丈夫です!

〇補足2
工事の内容と日付がわかること。
例えば、内装工事の許可を取りたい場合は
「〇年〇月 飲食店の内装工事」と記載が必要です。
いつになんの工事をしているか行政側が判断できないので(;´・ω・)

〇補足3
金額についての10万円~500万円以内(一式工事以外)のものであること。
10万円以内の工事は実務経験の証明では使用できません。
(軽微な変更であり、建設工事として認められないため。)
500万円以上は、許可取ってないと違反ですよって話です。

二つ目のパターンはこちら。