建設業許可の営業所…ってなんですのん?

自宅でもよい?会社の謄本(登記簿)と違う住所でもよいの?

建設業許可のご相談をいただく際に
・自宅でもよいのか?
・会社の本店と違う住所でもよいのか?
とご質問をいただきます。

結論から申し上げますと「問題ありません」

建設業許可の要件の一つに
『営業所の要件等』がありこちらをざっくりと解説しようかと思います。

建設業の営業所とは!?

簡単に申し上げますと
建設業について、見積や工事の請負契約、締結等を行う事務所のことです。

例えば、資材置き場だったり、登記簿上の本店であっても
建設業関連のことを何もしない事務所は、建設業許可でいう営業所ではありません。

許可申請では営業所であることを証明しなくてはなりません。
アナログではありますが、営業所の写真を許可申請の際に添付する必要があります。

①営業所の使用権原を有している
②営業所の外観、入り口などで、会社名(商号)や屋号(名称)が確認できる
③営業所としての機能を有している(固定電話、事務機器等がある)
ざっくりとお伝えすると上記を満たす必要があります。

①に関しては、大阪府では以前まで賃貸借契約書や建物登記簿等(所有の場合)の添付が必要でしたが、
 現在はチェックのみで添付の必要はありません。
②に関しては、表札や看板等で建設業者の営業所だとわかるようにする必要があります。
③に関しては、見積や工事の請負契約書等を作成する環境が整っていることが必要になります。
 固定電話やプリンターは必須です。スマホではだめです。


余談ですが、建設業許可を取得した後は、許可表を営業所ごとに提示する必要があります。
よく『金看板』と言われるものですが、紙でも問題ありません。
紙の様式でしたら ⇒ こちらから ダウンロードいただけます。(Excel形式)

建設業許可日の変更や業種の変更追加があった場合は、その都度変更が必要です。

営業所に該当するのか確認相談、写真撮影から申請代行まで分かりやすく丁寧にサポートさせていただきます。
大阪府・兵庫県の建設業許可のご相談、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。電話やメールでのご相談は無料です。