
建設業許可の業種を増やしたい=業種追加
(一般)
業種追加(一般)について 次回特定もあるよ
・許可業種以外の工事の受注が増えてきた ・元請から別の許可を取るように要望があった ・新たな資格を取得したので許可業種を増やしたい ご相談の大半は上記の理由です。 あとは許可業種増やすとかっこいいからという理由も意外と多いです。 そしてその気持ちがわかります(笑) さて、既に許可持ってるから簡単やろ?と思われるかもしれませんが、 実際のところはどうなんでしょうか? 結論から述べますと、初めての許可取得とあまり変わりません。 勿論、一部書類を省略できるところもあるのですが、 既に許可を持っているのに、新規取得とほぼ変わりません。(むしろ手間が増える場合も…!) ご面倒に感じたらいつでも、当事務所までご連絡ください。 ①そもそも業種追加ってなんじゃろかい?(一般) 既に何かの建設業許可をお持ちの状態で、新たに建設業許可を取得することです。 (例:内装工事の許可を持っている状態で防水工事を新たに取得) なので、新しく許可を取得することと基本は変わらないのですが、 ベースに許可をもっているところに、追加していく感じです。 ②業種追加のおおまかな要件など(一般) 【支払手数料】 新規9万円 ⇒ 業種追加5万円 【経営業務の管理責任者】 既にいらっしゃるので、新たに経管になる人は必要ありません 【専任技術者】 新たに該当する専任技術者が必要です。 ※一人で2つの専任技術者を兼ねることは可能ですが、実務経験は一度利用すると、 変更することは出来ません。 (例:内装と防水工事で19年の経験がある。内装で10年実務を証明、防水は9年、、、 あと1年足りないので、1年後にするか、資格を取得することで可能) 【財産要件】 新規と変わらず500万円の自己資本が必要 残高証明もしくは確定申告書等で証明。 ※既に一度でも更新(5年)をしている場合は不要 【欠格要件】 新規と変わりなし 【社会保険】 新規と変わりなし ざっくりですが以上です。やっぱりここでも人が重要になってきます。 大阪府・兵庫県の建設業許可のご相談、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。 電話やメールでのご相談は無料です。